AIにきいてみた:直接応募でも採用できない? 転職サイトの契約が生む残念なケース

Q:わたしは特許事務所の人事部長です。転職エージェント経由で、実務経験年数15年の弁理士の情報を見ました。獲得したい人材でしたが、紹介料の予算が残っておらず、アプローチを断念しました。それから2か月後、同一人物の弁理士から、直接応募がありました。直接応募なので、紹介料なしのフリー(無料)で獲得できます。一方、転職エージェントとのトラブルが心配です。選考を進めてもよいと思いますか。


AIの回答:

結論
今回のケースでは、選考を進めるべきではありません
氏名を含む候補者情報をエージェント経由で受け取っている以上、多くの契約では「候補者保護期間」が適用され、直接応募であっても紹介料の支払い義務が発生する可能性が極めて高いからです。

1. 候補者保護期間とは

多くの転職エージェント契約には、候補者保護期間(6か月〜1年程度)があります。
これは、エージェント経由で候補者情報を受け取った日から一定期間内に採用した場合、経路に関係なく紹介料を支払うというルールです。
面接の有無や、最初に辞退した経緯は関係ありません。

2. 今回のケースが難しい理由

  • 1回目(エージェント経由):欲しい人材だったが、紹介料予算がなく採用を断念
  • 2回目(直接応募):予算の問題は解消したが、まだ保護期間内
    → 契約上は「エージェントが先に紹介した候補者」に該当し、採用すれば紹介料が発生する可能性が高い

結果として、応募者も事務所も前向きなのに、契約が障壁となって採用できない——これが現実です。

3. 実務上の対応策

  1. 契約書を必ず確認する
    「紹介の定義」と「保護期間」の長さを把握しておきましょう。
  2. 保護期間終了を待つ
    採用したい候補者なら、期間満了後に改めて連絡するという選択肢もあります。
  3. 将来に向けた予算管理
    こうした機会損失を避けるため、採用計画において紹介料予算を柔軟に確保する体制が望ましいです。

4. 業界の背景

知財業界は狭く、求職者が同じ特許事務所に別々のルートで応募することがよくあります。
エージェントは「先に紹介した者勝ち」で候補者保護期間を主張するため、契約条項を軽視すると採用機会そのものを失うことがあります。


まとめ
今回のように、双方が前向きでも契約が理由で採用できないケースは珍しくありません。
だからこそ、採用担当者は「保護期間」と「紹介の定義」を正しく理解し、予算や採用タイミングを計画的に管理する必要があります。